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「どこまでやるとパワハラになる?」が厚労省発表によって明確化。あくまでも「被害者目線」で決まります!

2012/02/29

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今年1月30日に厚生労働省のワーキンググループから、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)について報告がありました。

 

このなかで、パワハラの行為類型が明示。

どんなことをやるとパワハラになるのか」がより明確になりました。

 

パワハラを受けると、人格が傷つき、仕事への意欲や自信が失われます。

心身の健康の悪化にもつながり、うつ病等の精神疾患、休職や退職に至るケースがあります。

経営者や経営幹部はもちろんですが、社員全員がパワハラに対する認識を深めることをおすすめします。

 

就業規則にパワハラの基準を盛り込みましょう

 

今回の発表で、パワハラは下記の6つに類型化されました。

(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)

(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)

(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)

(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)



このうち、(1)から(3)は、本人が不満や苦痛を感じれば、パワハラに該当します。

いくら「指導の一環だ」「傷つけるつもりはない」と言っても、本人が苦痛を感じていれば、それは立派なパワハラなのです。

(4)から(6)に関しては、会社が決めた基準に抵触すればパワハラに当てはまります。企業文化や業務内容に応じて、基準を明確にする必要があるでしょう。



今回のような発表は、今後の労働紛争の際に大きな参考になると思われます。

上記のような内容を、就業規則等に盛り込んでおきましょう。



どの社員も家に帰れば自慢の娘・息子

 

今回の厚生労働省のワーキンググループにおいて、パワハラ問題に取り組む企業の人事担当役員にヒアリングを実施した際に、次のような言葉を受け、厚生労働省のレポートの結びに掲載されています。



「全ての社員が家に帰れば自慢の娘であり、息子であり、尊敬されるべきお父さんであり、お母さんだ。そんな人たちを職場のハラスメントなんかでうつに至らしめたり苦しめたりしていいわけがないだろう」



経営者、経営幹部の方は、この言葉を肝に銘じておきましょう。

パワハラのない、生き生きとした職場を整えることは、皆様の重大な仕事なのです。