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社員の交通違反の罰金は経費になるのか?

2012/09/14

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業務上で自動車を利用する場合、事故や違反に絶対ならないという保証はありません。

万一、社員が社用車で駐車違反やスピード違反等の交通違反をしてしまった場合、罰金の扱いはどうなると思いますか?

罰金は個人に対して課せられる

 

結論として、その罰金は会社の損金(税金計算上の損金)にはなりません。

罰金は個人に対して課せられるものだからです。

業務の遂行上で課せられたものを会社が負担した場合でも、その罰金は会社の損金にはなりません。



また、違反行為が業務に関連していたか否かについて、罰金の扱いが以下になります。





<業務に関連していた場合>

会社がその役員または従業員に対して課された罰金もしくは科料、過料または交通反則金を負担した場合、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してなされた行為等に対して課されたものであるときは、会計上、法人の費用として処理できますが、法人税法上の損金の額には算入できません。





<業務に関連していない場合>

一方、その罰金等が法人の業務の遂行に関連していない場合のものであるときは、その支払いはその役員または従業員に対する給与となります。



この場合は、役員に対するものであると役員賞与となり、法人税法上の損金にはなりません。

一方、従業員の場合であれば給与として法人税法上の損金になります。



役員または従業員の給与とされる場合には、どの場合にも給与に対する源泉徴収の義務が発生しますのでご注意ください。



詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。