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子に車の代金200万円を与えたいときはどうする?

2012/03/13

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お盆、正月は、離れて暮らしている親族が実家に集まる時期でもあります。

その際、お子さんやお孫さん等にお金を与える機会が多いと思われます。

この場合、贈与を念頭に置いて考えてみましょう。

親から子、孫に財産を与える場合、やり方次第で税金がかかる場合があるので注意が必要です。

 

相続後の税務調査で預金口座の動きが調べられる

 

贈与税は1年間で110万円を超える財産をもらった場合、財産をもらった側が翌年3月15日までに申告と納税をしなければなりません。

暦年(1月1日~12月31日)単位で計算するので、年末に行うことが多いのですが、実質的に同じ贈与でも、やり方によって贈与税がかかる場合とかからない場合があります。



わかりやすい例を挙げると、子が車を買うために親が200万円を与える場合です。一度に200万円をそのまま子に与えると、贈与税がかかります。

「黙っていればわからない」と思うかもしれませんが、このお金の流れは親の相続が発生し、その後に税務調査が入ったときに発覚します。

過去5~7年分さかのぼって、銀行の預金口座の動きを徹底的に調べられるのです。そこで贈与税の申告漏れが指摘されるというケースは珍しくありません。



この200万円の贈与の場合、2年に分けて100万円ずつ与えることを推奨します。

年末にまず100万円、年明けの1月に100万円を子の口座に振り込み、車はその後に購入するようにします。

これならば贈与税がかかりません。



離れて暮らすお子さんやお孫さんと会えるお盆、正月。

ちょっとしたお金のやりとりが贈与税を生んでしまう場合があるので、気をつけましょう。



詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。