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貸家の家賃収入には消費税がかかる?

2012/11/28

貸家の家賃収入には消費税がかかるものと、かからないものがあります。

その違いはどこにあるのでしょう?

 

それは、建物が居住用か非居住用かで、消費税がかかるかどうかが分かれます。

アパート、マンション等の居住用建物の家賃は非課税取引で、貸店舗、貸ビル、貸倉庫、貸工場等の非居住用建物の家賃は課税取引になります。

 

居住用なら非課税、非居住用なら課税

 

消費税法では、貸家の家賃収入については、居住用のものは非課税で、居住用以外のものは課税とされています。

個人に貸すか、事業者に貸すかでは違いがありません。あくまでもその貸家がどのように利用されるかによって、課税、非課税が決まります。

よって、事業者(法人や個人事業主)に対して貸した場合でも、居住用ならば非課税となります。

しかし、実際には貸家がどのように利用されているかは貸主には把握できない場合があります。その場合は契約書等で居住用として貸していれば非課税として構いません。

 



管理料、駐車場の扱い

 

家賃のほかに管理料を取る場合は、家賃と同様に扱って問題ありません。

しかし、家賃等の管理費負担額とは別の名目で水道料や電気代の負担として管理料を徴収している場合は課税となるので注意してください。

土地の賃貸による収入は非課税ですが、青空駐車場でも月極駐車場のようなものは、土地の賃貸ではなく設備の賃貸とみなされるので、課税取引となります。

ただし、一戸当たり一台分以上の駐車スペースが確保されている等、住宅の貸付に付随しており、居住用の貸家契約と一体として契約される場合は、駐車場代を含めたすべてを非課税として扱ってよいことになっています。

 

詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。