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【動画】証憑類の保管について 知っていますか?

2013/12/27


帳簿や領収書類なども法律で保存が義務付けられているのをご存知ですか?



法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成­又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、­その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。

  また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則­としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間­保存する必要があります。

  ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存­する必要はありません。



(注) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定­資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表­、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。



請求書などの書類がしっかりと保存されていない場合、仕入などで支払った消費税額を控­除できなくなったりする可能性があります。



ご注意ください