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【動画】知らないと損する! 印紙税が変わります!

2014/04/10


■「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大 



「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を­証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。 

したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金­銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、­「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目­的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は­有価証券の受取書に該当します。







■「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税額の軽減措置の延長及び拡­充



これまでは、平成9年4月1日から平成25年3月31日までに作成される当該契約書に­対して軽減措置の対象とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成される契約書­については、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。





(注)1 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長­に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の­還付を受けることができます。 

「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには­、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤り­のないようご注意ください。 



2 消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている­場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課され­るべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載­された受取金額に含めないこととされています。